(個人事業主)休業期間がある時の家事按分方法について
個人事業主です。
休業期間がある時の家事按分算出方法(事業割合の算出方法)について質問します。
自家用車を仕事でも使用していますが、維持費(ガソリン代や点検整備費用などの車両費)は家事按分して費用計上を行っています。具体的には年間の出勤日数を合計して、これを年間日数(12ヵ月:365日)で割り算して事業割合を算出、その割合を年間の維持費に乗じて費用を算出しています。
1年間のうち一定期間(例えば9月~12月の4ヵ月)を休業した場合の家事按分の算出方法を教えて下さい。
例えば、休業していない期間(8ヵ月)において、この間に出勤した日数の合計を、8か月の日数で割り算をして事業割合を求めれば宜しいのでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
休業期間を含めた365日を分母にする必要はなく、実際に事業を行った期間のみを対象に按分するのが合理的です。したがって、9〜12月を完全に休業していた場合は、残る8ヵ月間の稼働日数をもとに「出勤日数 ÷(8ヵ月の日数)」で事業使用割合を算出して構いません。その割合を、年間維持費のうち稼働期間分に乗じて費用化します。
ただし、年間契約や定額支払い(駐車場代・自動車保険など)は、休業期間も事業維持のため支出されたとみなされるケースがあり、個別判断が望まれます。按分根拠を記録に残すことが大切です。
三嶋さま、早速の回答ありがとうございます。よくわかりました。
追加で質問です。
1.自動車保険料、租税公課(自動車税)などの年間一括払いの費用の扱いです。「休業期間も事業維持のため支出されたとみなされるケースがあり、個別判断が望まれます」とのご指摘ですが、具体的にはどのようなことをすれば宜しいのでしょうか。
2.「休業中の減価償却」の考え方について質問します。現在、車両運搬具(固定資産:自家用車)が減価償却中です。休業期間のある場合の減価償却費はどうなるのでしょうか?
国税庁のHPには「稼動を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができます。」と書かれています。
お手数かけます。
本投稿は、2025年11月10日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







