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青色申告特別控除と社会保険上の扶養について

フリーランスで青色申告をしています。
結婚して夫の扶養になりました。
社会保険上の扶養になる条件について教えていただきたいです。
社会保険上の扶養条件に青色申告特別控除が関係するようでしたら今年からe-Taxにして65万控除にしたいと考えています。
売上-経費-青色申告特別控除=130万以下であれば社会保険の扶養になるのでしょうか?
それとも売上-経費=130万以下が条件でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

不十分な回答をしてしまったので、調べましたところ、健康保険組合によって違うらしいです。基本的には以下の通りです。
「年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は年間総収入(所得税、住民税社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認めておりません。
 自営業者の場合は、売上(年間総収入)から必要経費を控除することが認
められています。しかしながら、給与所得者との公平性を図るため、被扶養者認定において、自営業者は年間総収入から差し引く必要経費は所得税法上で認められている必要経費と異なり、「直接的必要経費(注)」に限られます。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しません。
(注)直接的必要経費(年間総収入)から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は年間総収入から差し引くことはできません。」
とありますので、青色申告特別控除は控除できないですし、通常の必要経費でも控除できないものもあるらしいです。
 詳細は健康保険組合に尋ねた方が良さそうですよ。

ご回答いただきありがとうございます。
自分で調べてもなかなか理解する事ができなかったので分かりやすくご説明していただき大変助かりました。
ありがとうございます。
青色申告特別控除どころか直接的必要経費以外も差し引く事ができないのですね、、
健康保険組合によっても変わるのも驚きました。
教えていただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年11月20日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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