確定申告でのクリックポスト証憑の扱いについて
個人事業主としてハンドメイド商品の発送に
日本郵便のクリックポストを利用しています。
まだはじめたばかりでわからないことが多いので質問させてください。
クリックポストは領収書が発行されず、
日本郵便のホームページにも
「クレジットカード会社が発行する利用明細書等をもって領収書に代える」
と記載があります。
支払いは Amazon Pay(銀行デビットカード)で行っています。
しかし、カード会社からの利用明細メールを誤って削除してしまい、
クリックポスト側の利用控え(1件ごとの画面)も
一定期間で削除されてしまうため、
過去分の証憑が一部取得できない状態です。
そこで、以下の点について教えていただきたいです。
① クリックポストの証憑として、
Amazon Pay の支払い履歴(取引履歴)を保存する方法でも問題ないでしょうか?
(クリックポスト側に領収書がないため)
② 確定申告において、
これまで 1件ずつクリックポストの利用控えを画像添付してきましたが、
そもそも会計ソフトへ「1件ごとの領収書添付」は必須でしょうか?
③ 月100件以上発送があるため、
1件ずつ保存するのが現実的に難しいのですが、
見本として1件だけ保存し、
あとはカード明細(またはAmazon Payの取引履歴)で
全体の支払いを証明する方法でも問題ないでしょうか?
現実的で適切な証憑保存の方法について、
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
クリックポストの証憑は、正式な領収書が出ないため、税務署側も“実務的に可能な方法で証明すればいい”と扱う領域です。
以下、相談者様の3つの質問に順番に回答いたします。
①Amazon Payの取引履歴を証憑として保存して問題ないか?
▶論:問題ありません。
クリックポストは公式に「カード明細で領収書に代える」 と明言しています。
Amazon Payはクレジットカード、デビットカード、Amazonアカウントを介した正式な決済手段ですので、Amazon Payの取引履歴(決済履歴)= 証憑として十分有効です。
税務署も、「誰が、いつ、いくら、何のために支払ったか」が確認できれば証憑として認めます。
※クリックポストは制度自体が領収書発行に対応していないため、これで問題ありません。
②会計ソフトへ「1件ごとの領収書添付」は必須か?
結論:必須ではありません。
法律上、“書類の保存”が義務であって、“会計ソフトへの1件ずつ添付”は義務ではありません。
電子帳簿保存法も含めて求められているのは元データの保存、合計額の整合性、後から説明・追跡できることだけです。
したがって、1件ずつの画像添付は必須ではありません。
③月100件以上ある場合、「見本1件+カード明細」で証明してよいか?
結論:実務上問題ありません。
むしろ、税務署もクリックポストの大量取引に対しては“明細レベルの全部保存”を期待していません。安全なやり方は次のとおりです。
【推奨される証憑保存の方法】
(A)Amazon Payの月間取引履歴(CSV or PDF)
支払日
支払金額
決済先(日本郵便 or Amazon Pay経由)
が分かる資料を保存。
→これがメインの証憑になります。
(B)クリックポストの利用履歴の「一覧画面」を月に1回PDF保存
個別ラベルでなくて大丈夫です。
月1回の“使用実績一覧”で十分
→証憑として高い証明力があります。
(C)見本として1件だけラベル画面を保存(任意)
「これはクリックポスト1件の内容です」という説明用
他は不要です。
(D)会計処理は「月まとめ」で登録
月100件なら、毎月
通信費 ●●円/普通預金(またはAmazon Pay) ●●円
などの1本仕訳で問題ありません。
(税務署は“1件ごとに仕訳”を求めていません)
税務署が見ているのは「合理性」と「整合性」です。
税務署が証憑を見るときの基準は次の3点だけです。
①事業に関連した支払いか?(発送費=事業関連でOK)
②金額の整合性が取れているか?(Amazon Payの合計と会計記録が一致すればOK)
③取引を後から再現できるか?(月ごと一覧+Amazon Pay履歴で十分再現可能)
つまり、合理的な証憑管理をしていれば、1件ずつ完璧な控えは不要です。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
とても分かりやすく、大変助かりました。
念のため確認なのですが、これまでは
クリックポスト1件ごとに会計ソフトに入力し、
その都度スクリーンショット画像を添付していました。
今回のご回答を踏まえると、
・Amazon Payの決済履歴(一覧)
・クリックポストの利用履歴(一覧)
を月ごとに保存しておけば、そもそも
会計ソフト側で1件ずつ画像を添付する必要はない、
という認識でよいでしょうか?
また、会計ソフト(freee)では
クリックポストの送料を「荷造運賃」で
1件ごとに仕訳していたのですが、
こちらも月ごとに合算して、
荷造運賃として1本の仕訳にまとめてよい、
という理解で合っていますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月23日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







