個人事業主のノマド生活中に発生した海外経費計上について
Amazonで個人輸入品の販売をしている個人事業主です。
配偶者が韓国人であり、元々韓国からの仕入れ商品もあるため、新規商材を探す目的も兼ねて、ノマドとして拠点を韓国に移し、10か月間居住した後帰国する予定です。日本での作業が必要な際は出張として一時帰国しています。
日本で計上していた費用と同じように韓国での費用(家賃【自宅兼事務所】、車【仕入れ品の受取、市場調査、生活に必須】、ガソリン代、交通費、通信費など)を計上したいと思います。従って、以下の2点ご質問させて頂きたいと思います。
1.韓国ウォンを円に換算する際は必ず領収書の日付ベースで行わなければならないか、あるいは便宜上各月のある日のレートを基準に指定して換算してもよいか。(例えば毎月1日)
2.韓国で支払ったすべての仕事関係の経費は、日本から持ってきた個人のポケットマネーから現金払いです。その場合、1年間韓国で使った仕事関係の合計金額を日本の個人事業用口座から日本の個人口座に戻す必要がありますでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご返信いただければ幸いです
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
1.外貨換算
もっとも厳密な方法では発生日レートを用いることになりますが、継続適用を要件に、毎月1日や、月平均レートを用いることは容認されています(出典は以下)。
その場合でも継続適用が求められるため、今月は1日レート、来月は10日レート、といったように恣意的な運用は認められません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
2.個人口座と事業用口座
特に口座間で移動させる必要はありません。個人事業主の帳簿づけにおいては、個人から出入りしたものは、事業主借・事業主貸で記帳頂ければと思います。
事業主借・事業主貸がいつまでも残ってしまうと思われるかもしれませんが、大元は一個人として申告するので、問題は発生しません。
なお補足ですが、そもそも個人事業主の申告において重視されるのは損益計算書であり、貸借対照表科目は事業主借・事業主貸(と仮受消費税・仮払消費税)のみで記帳する実務も一般的に見られます。
本投稿は、2025年12月09日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







