業務委託セラピストへの報酬の勘定科目について
リラクゼーションサロンを個人事業主として経営予定です。
セラピストとは雇用契約ではなく業務委託契約を結び、施術ごとの歩合報酬を支払う予定です。
この場合、会計ソフト上の勘定科目は「外注費」でよいのでしょうか?
また、お客様からいただいた指名料を全額セラピストに渡す場合、その分も「外注費」として処理して問題ないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問は、外注費か給与か・・の判定となります。
東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらで判定することになります。
その結果、外注費に該当することになれば「外注費」と処理して問題ないことになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







