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業務委託セラピストへの報酬の勘定科目について

リラクゼーションサロンを個人事業主として経営予定です。

セラピストとは雇用契約ではなく業務委託契約を結び、施術ごとの歩合報酬を支払う予定です。

この場合、会計ソフト上の勘定科目は「外注費」でよいのでしょうか?

また、お客様からいただいた指名料を全額セラピストに渡す場合、その分も「外注費」として処理して問題ないでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問は、外注費か給与か・・の判定となります。

東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらで判定することになります。

その結果、外注費に該当することになれば「外注費」と処理して問題ないことになります。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年06月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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