アパートの建物を個人と法人の共有にする
お世話になります。
アパート経営を個人ではじめましたが、税率を考え、最近は法人でアパートを取得しています。
すでに個人で所有しているアパートについては建物のみを法人に所有権移転しつつあります。
しかし、どんどん法人に移していくと、個人がアパート経営の事業的規模(5棟10室)から外れ、青色申告65万円控除がなくなってしまいます。
個人の所有物件を全部法人に移すのではなく、青色申告控除を使えるぎりぎりのところで、個人でもアパート経営は続けたいと思っています。
そこで、最後のアパートの建物を、法人に所有権移転するのではなく個人と法人の共有にすることを考えつきました。
これでしたら青色申告を維持できる上、家賃の半分を法人に移せます。
デメリットがありましたらご教示頂けないでしょうか。
どんな些細なデメリットでも良いですので列挙して頂ければ幸いです。
例えば、税務調査が入りやすくなるなど、、、
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

高橋佳宏
質問の趣旨とは外れますが、まず、建物の譲渡は借地権を含んだ価格で譲渡されましたでしょうか?建物だけの価格の場合無償返還届出書は提出されましたでしょうか?
青色申告控除や共有という細かなスキルよりもむしろ大きな視点により考えないと不動産の移動はリスクがありますので、専門家に相談される方が賢明と考えます。
高橋先生ありがとうございました。
土地は使用貸借として固定資産税相当額を負担し、無償返還届出書も提出します。
本投稿は、2015年09月19日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。