個人事業主ですが扶養に入れますか
今年の2月よりある会社より業務委託として働いております。
青色申告のため、個人事業主としての届け出は済んでいます。
月額15万円の報酬です。
ですが、現在は主人の社会保険(協会けんぽ)の扶養、国民年金の扶養に入っております。
半年ほど帳簿をつけてみて、年間の予想が下記の通りです。
1,650,000(報酬年額)-1,000,000(経費)=650,000
およそ65万円の所得ですと、社会保険、国民年金の扶養には入れませんか?
もし入れない場合、どういった手続きをしないとならないのでしょうか?
税理士の回答

見込の収入金額(所得ではありません。)が、今後1年間で130万円未満であれば、社会保険の扶養になれると思います。
手続きについては、ご主人の会社に、見込収入金額を伝えて、ご確認ください。
青色申告者の扶養控除の判定は、
事業収入-必要経費-青色申告特別控除額=38万円以下
の場合、配偶者控除が受けられます。
青色申告特別控除は、状況によって、65万円又は10万円になります。
毎年これくらいの所得であれば、青色申告特別控除65万円を受かられる様にされたら良いと考えます。
No.2072 青色申告特別控除
[平成29年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
社会保険の場合扶養に入れるのは年間収入の見込みが130万円未満となっております。文字通り読みますと、費用を引く前の金額が130万円未満で、ご質問者様は扶養に入れない可能性があるかと思われます。
ただ、このあたりは組合によって対応が異なるので一度ご主人様の入っている組合にお問い合わせになってはいかがでしょうか。
また、入れない場合はおそらくご自身で健康保険や国民年金に加入することになリます。お住まいの市区町村役場にお問い合わせいただけますでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

社会保険の被扶養者の認定条件の一つに「年間の収入が130万円未満であること」がありますが、この収入金額は、給与の場合には給与収入になりますが、相談者様のような個人事業の場合には「総収入-健保組合が認める必要経費」で判定することになります。
なお、「健保組合で認める必要経費」は通常の所得計算の際の必要経費とは異なりますので、詳細はご主人が加入する健保組合に確認いただくことが必要になります。
健保組合が認める必要経費を総収入金額から差し引いた金額が130万円未満であり、他の要件も満たしていれば、被扶養者になれると考えます。
もし、上記の収入基準を満たせず被扶養者に該当しなくなった場合には、ご主人の被扶養者から抜けて奥様ご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要が生じると思われます。
ずっと曖昧で不安でしたが、お答えいただき、確かめてみようと思いました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年07月11日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。