青色専従者のパートについて
アパレル系の個人事業主をやっているものです。従業員はいません。
来年から専業主婦だった妻を青色専従者として給料を払おうと思っています。
仕事の内容は経理・事務・フィッティングモデルで簿記3級の資格を持っています。週2~3日3~4時間程度で月額8万円を支給しようと考えています。
まずこの金額について妥当かどうかの意見を税理士の皆さんに伺いたいです。
そして、その妻が週2~3日2~3時間程度(月額約3万円)のパートに出ても青色専従者として認めてもらう事はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色事業専従者に該当する要件の一つに、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その事業に専ら従事すること」とありますが、その具体的な計算方法については明らかにされたものはありません。
また、他に職業を有する者は原則として専従者に該当しないところですが、他の職業に従事する時間が短い者は例外として専従者に含まれるとされています。
そこで、ご質問のケースで考えた場合、パートに出る日が週2~3日(2~3時間程度)で、「それ以外の日はご主人の事業に従事している」ということであれば、理論的には「従事可能期間の2分の1を超えて従事している」と考えられますので、青色事業専従者と考えて宜しいのではないかと考えます。
(税務当局から指摘等があった場合には、「専ら事業に従事している」ことの事実認定の問題になりますので、パート勤務以外の日は事業に従事していることの状況証拠を揃えておくことが必要です。(専従者の筆跡の残る書類の保存等。))
なお、月額8万円の妥当性につきましては、週3日、1日4時間勤務として時給換算しますと1600~1700円/時間となりますので、近隣の求人募集(職務内容が同じようなもの)と比べて高すぎないのであれば問題ない金額であると考えます。
具体的な時給の計算までしていただいてありがとうございます。
時給1600~1700円は高すぎるきもするのでもう少し考えてみたいと思います。
本投稿は、2014年09月07日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。