講師業とデザイン業、青色か白色か、ベスト選択は?
公立高校で非常勤講師をしています。収入は月18万程です。また、他の専門学校でも講師で、月8万ほど。他に屋号で(開業届けなし〕、デザインなどをし、月平均所得6万程度(月により変動あり〕です。白色申告ですが、青色申告の方が良いですか?
また、開業届けをし、今年から、デザインを主にしていこうと思いますが、いつ届けをする必要がありますか?ややこしくてすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

デザインのお仕事が事業所得ならば、青色申告にすべきです。青色申告は開業して2ヶ月以内に、青色申告申請書を税務署に提出しなければその年は青色申告ができません。また、その年に青色申告をする場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。所得金額の算出は、売上金額から仕入金額と経費金額を差引きます。青色申告をすることで算出した所得金額から10万円の青色申告特別控除ができます。複式簿記によることで65万円を引くことができます。仮にその年の所得がマイナスになった時は、他の所得と損益通算ができ、更にマイナスの時は翌年以降3年間の繰越控除ができます。このことだけでも事業を行うなら青色申告にすべきではないでしょうか。
ご丁寧なご返答をありがとうございます。少し説明不足がありました。収入金額が、今のままでも青色申告の方が良いといえますでしょうか? また、開業届けは、収入に関係なく、した方が良いといえますでしょうか? マイナンバーのこともありますので、収入のバランスが講師業が多い時でも、開業で良いということになりますか? 言葉足らずで申し訳ございません。

前回は、 デザインのお仕事が事業所得ならばとして回答しておりますが、事業所得と雑所得の区分は、得てして税務当局と争いになる場合があります。例えば給与所得者が内職程度に副収入を得ているとすると、雑所得と判断されることが多いと考えます。事業所得というためには、簡単に書きますが、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、生活状況、安定した収益が得られる可能性が存在するかなどなどです。講師として給与を得ていてそれが生活の糧と考えてしまうと、どうも事業所得とは言いがたいのではないかと思います。しかし、いや自分は事業だと言って税務署と争ってでもと考える場合もあるかと思いますがどうでしょうか。雑所得として申告されたほうが無難ではないかと考えてしまいます。仮に事業所得として開業届や青色申告の申請をして、青色申告の特典を使って数年申告をしていても、税務調査は遡って行われて事業と認められない場合もあります。最初のご質問では、デザインの仕事を主にして行くとあります。主として行うときは看板を掲げ、広く不特定多数の人に広告などを行い、趣味と実益を兼ねて行っているのではなく、客観的に事業を行っている見られる場合は事業所得としてください。歯切れが悪くて申し訳ありませんが参考にしてください。
本投稿は、2016年01月16日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。