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妻の事業コンサルとして受注は可能かどうか

こんにちは。
現在、妻は個人事業主で、私は会社員と個人事業主です。
妻よりITコンサルを依頼され、契約と受注をする予定ですが、同一生計のため実現可能かどうかお聞きしたいです。

妻も私も個人事業主なので、事業間でのやり取りは問題ないかと思っております。
ご回答のほどお願いいたします。

税理士の回答

所得税の特例です。生計を一にしている親族への支払は、支払う側は経費にはなりません。受けとる側も売上にはなりません。

いつもご回答ありがとうございます。もし、妻の事業の「家族従業者」として私を登録する場合、どのようになるでしょうか?事業専属者として、税務署に申請すれば可能のように思えます。

青色事業専従者の要件を満たせば良いと考えます。
特に、(1)ハを参考にしてください。

「参考」
青色事業専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ご回答ありがとうございます。(1)ハ ということは、以下の場合は要件を満たすということでよろしいでしょうか?
・4月から12月の8か月間、妻の事業を毎月10時間程度のコンサルティング(IT施策、Webサイト改善・運用)


本投稿は、2019年02月27日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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