持分放棄による取得費、取得日について
H29年に私と母の共有土地(持分各々1/2)を母が持分放棄をしました。
※私の持分は父からの相続で、もう昔から所有しています。
その際に贈与税申告は行いました。
H30年に私の全部持分となった土地を売却申告しましたが、この場合の取得費と取得時期はどうなるでしょうか。
贈与税申告時の評価額なのか、昔の土地なので取得費がわからず売却額の5%なのか。
短期譲渡なのか取得日を引き継ぐ長期譲渡なのか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
贈与の場合は前の所有者、つまり母親の取得時期及び取得費を引き継ぎますので、取得価格は昔の土地の取得価格がわからない場合は、売却価格の5%、また、取得時期も引き継ぎますので、母親の所有期間も含め5年以上の所有であれば長期譲渡となります。
ご回答、ありがとうございます。
ただ持分放棄による場合は、通常の贈与と違って、取得費、取得日を引き継がない、というものも見かけたので困っていました。

髙橋一彦
実際に贈与税が課税されているのであれば、登記原因が持分放棄であっても税務署は実質で判断すると思うのですが(回答になっていないかもしれませんが)。
本投稿は、2019年06月06日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。