【副業】本業での住所と、個人事業主(青色申告)としての住所(都道府県)は異なっても問題ないのか。
今まで実家で副業をしておりましたが、本業の勤務地が変更になり、他県へ異動となってしまいます。数年単位での異動ですので、住民票は移さざるをえないのですが、この際、個人事業主としての住所は変更すべきでしょうか?
実家を個人事業主としての本拠地として利用したい側面、住民票も自分の体もほぼ勤務先の異なる県に移ってしまいます。
この場合、税制ではどのようにすべきでしょうか?個人事業主としての住所を全て変更すべきか、それともそのまま残しておいて、実家の管轄の税務署で確定申告をすることが可能なのか(e-taxなので税務署には行く必要はあまりないです)、教えていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

【副業】本業での住所と、個人事業主(青色申告)としての住所(都道府県)は異なっても問題ないのか。
今まで実家で副業をしておりましたが、本業の勤務地が変更になり、他県へ異動となってしまいます。数年単位での異動ですので、住民票は移さざるをえないのですが、この際、個人事業主としての住所は変更すべきでしょうか?
実家を個人事業主としての本拠地として利用したい側面、住民票も自分の体もほぼ勤務先の異なる県に移ってしまいます。
この場合、税制ではどのようにすべきでしょうか?個人事業主としての住所を全て変更すべきか、それともそのまま残しておいて、実家の管轄の税務署で確定申告をすることが可能なのか(e-taxなので税務署には行く必要はあまりないです)、教えていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
所得税の納税地についてですが
1.原則
原則としては、住所地とされていますので、ご質問の内容で言えば転居先が原則としての納税地となります。
2.納税地の特例(概要)
住所地以外に、事業所などの所在地が有れば、その事業所などの所在地を納税地とする事が出来ます。
ご質問の内容からでは、副業の状況も、その転居後にも実家で副業を継続されるのか、それとも、転居先で副業されるのかが判りかねますので、実家が事業所の所在地に該当するかどうかでご判断頂く事になると考えます。
納税地の詳しい内容はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
を参照してください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年03月16日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。