社会保険について
個人事業の場合、従業員が五人以上いると社会保険への加入義務がありますが、この従業員には青色専従者を含むのでしょうか?
こちらで質問するのは違うかなとも思ったのですが、社会労務士の資格をお持ちの先生もいらっしゃるようなので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人事業の場合、すべての業種において加入が強制される訳ではなく、常時使用労働者5人以上であっても非適用となる業種が存在しますが、ご質問のケースに関しましては、適用業種であるという前提で回答致しますのでご了承ください。
社会保険の被保険者としての資格は、その労働者性(使用関係)の有無に起因するところであり、ご質問の青色専従者様の勤務状況・条件・給与の決定方法等が他の一般常勤社員と同様であるならば、その労働者性(使用関係)が認められ、「従業員」に含まれるものと考えられます。
ただし、青色専従者は親族労働者であるため、その地位・処遇によっては、労働者性(使用関係)を有せず、事業主と一体と判断される場合もあります。その場合には、加入義務そのものがなく「従業員に含まれない」と判断される可能性もあります。
限定的になりますが、個人事業主の「配偶者」に関しては夫婦としての互助関係に基づく就労と考えられる為、そもそも労働者性(使用関係)が認められず、「従業員に含まれない」可能性が高いことも考えられます。
以上のように、実態による個別判断となる部分になりますので、詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
我が家の青色専従者の場合、従業員には含まれないかな!?と思いましたが、ケースバイケースのようですので、必要な時はご助言通り所轄の年金事務所に問い合わせようと思います。
ネットで調べてみても、はっきりと明記されているところがないのは、いろいろと考え方があり、一概には言えないからなんですね。
とても勉強になりました。
本投稿は、2016年04月05日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。