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事実上必須の寄付は経費?

仕事をよく依頼される非営利の団体さんがあるのですが、数千円程度の寄付や会費(赤十字とか赤い羽根共同募金のようなもので、その仕事先の団体に対するものではありません)を行うようにお願いされており、団体さんの要請で寄付を支払った領収書を確認してもらっています。

この寄附金は仕事を得るために必要な重要な要因と考えられ、お中元を贈る(交際費)ような性質だと理解していますが、調べたところ寄付は経費にはならないようです。
この場合、寄附金はどのような扱いとして帳簿に記入(あるいは記入しない?)するのが適切なのでしょうか?

税理士の回答

事業のために必要であれば、寄付でも経費(交際費)とできるのですね。
ありがとうございました。

寄付金については、指定寄付金、ふるさと納税のように経費ではなく寄付金控除(所得控除)で控除されます。一般の寄付であれば、例えば神社への寄付などは経費としては認められないと思います。今回のお尋ねの内容からは寄付というよりは事業に直接関係する交際費的なものになると判断されますので交際費勘定で処理されても問題ないと考えます。

本投稿は、2019年08月01日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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