事業所得と給与所得の青色申告について
ここ4年ほど開業届を出さずに
事業所得60万、給与所得100万程で白色申告していました。
自身の妊娠を機に、給与所得の方の仕事は辞め、事業所得を軸にしています。ですが、妊娠前ほど動けない分、収入が一気に減る見込みです…
出産後落ち着いたら再び給与所得のアルバイトを始めたいです。
そこで、給与所得が一時的になくなる分、青色申告にして控除額を上げた方が良いのかな?と考えています。
合わせてになりますが、私は夫(サラリーマン)の配偶者控除に該当しますでしょうか?
ご意見をお願い致します。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
まず、
>そこで、給与所得が一時的になくなる分、青色申告にして控除額を上げた方が良いのかな?と考えています。
確かに青色申告にすることによって控除額を上げれば所得税、住民税が減り、税負担は減ります。
ただ、今、現に事業を行っていますので、本年度に関して青色申告を適用することは出来ません(すでに3月15日まで、事業開始後2ヶ月以内のいずれも過ぎている)。適用するなら来年以降となります。
>私は夫(サラリーマン)の配偶者控除に該当しますでしょうか?
白色申告で給与がない場合配偶者控除の適用はありませんが、配偶者特別控除の適用はあります。配偶者控除と同内容になると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご参考になれば幸いです。

青色申告の承認を受けるためには、青色申告になる年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
つまり、今年から青色申告をするためには今年の3月15日までに、青色申告の承認申請書を税務署に提出していることが前提となります。
来年から青色申告をするためには年明け1月1日から3月15日の間に青色申告の承認申請書を提出してください。
奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の配偶者控除が適用可能です。仮に合計所得金額が38万円を超えても一定額までは配偶者特別控除が適用できます。下記サイトで要件をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
先生方、ご回答ありがとうございます。
青色申告は少し先送りにして、
URLのサイトを参考にさせて頂いたら、配偶者特別控除には該当するようです。
手続きは、次回の夫の年末調整のときで良いのでしょうか?

>手続きは、次回の夫の年末調整のときで良いのでしょうか?
年末調整のときで結構ですが、旦那様の源泉税に影響が出てくると思われますので、今でも旦那様のお勤め先に相談されてはいかがでしょうか。

配偶者特別控除の適用は年末調整の時でも問題ありませんが、月々のご主人の源泉徴収税額が変わる可能性もありますので、その場合にはご主人の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することが必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
先ずはご主人の勤務先の給与担当の方にご相談されるのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年08月26日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。