税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主の仕事場の費用計上について - 賃貸事務所が個人事業のために使用している場合に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主の仕事場の費用計上について

個人事業主の仕事場の費用計上について

個人事業主として自宅と賃貸事務所の2ヵ所で同一の事業を行う場合、
自宅の電気、光熱費など諸々の按分による費用計上と
賃貸事務所の電気、通信費、家賃の費用計上
この2ヵ所の計上は可能でしょうか?
開業時の住所に依存するのであれば難しいのかもしれませんが、
何か方法があればご教示頂きたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

賃貸事務所が個人事業のために使用している場合には、その家賃や電気代、通信費等は事業所得の必要経費と考えて宜しいと思います。
また、自宅に関しては、自宅の一部に事業所専用の部屋等がある場合に、次の費用を事業所得の必要経費に計上することができると考えます。
・土地建物の固定資産税×(事業所専用部分の床面積/建物全体の床面積)
・建物の減価償却費×(事業所専用部分の床面積/建物全体の床面積)
・事業のために要した光熱費等で合理的に案分計算した金額

ご回答ありがとうございます。
念のため確認ですが、どちらか一方ということではなく、両方の仕事場を使用するということの認識の相違はありませんでしょうか?
どちらも経費として計上可能であれば、自宅を仕事場に設定した方がより節税になるため
大変助かります。

ご連絡ありがとうございます。
両方を実際に事業の用に供している場合には、両方を経費に計上できると思われます。
なお、事業所が二つ必要である事情や、実際に事業として使用している実態があることが前提となりますのでご留意ください。

本投稿は、2019年08月27日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,983
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,627