専従者給与の対象から外れる?
賃貸店舗の近くに住んでいる一人暮らしの母に清掃などをしてもらい、専従者として給与を支払ってきましたが、母が住んでいる家に弟が引っ越してくることになりました。弟は母からお金を借りて生活していたくらいですから母親を扶養するのは無理があります。引き続き、私と同一生計として専従者給与を払うことはできるでしょうか。
税理士の回答

本日税理士どっとこむに登録したばかり公認会計士計税理士事務所です。ご相談者様のご相談が目に留まりましたのでご回答させていただきます。なお、質問内容を整理したうえでご回答せさせていただきます。
ご質問内容:弟と同居している母親を相談者様の同一生計親族と考えて専従者給与を支払うことができるか?
相談者様とお母様が同一生計で弟様が別生計であれば,弟様の居処にかかわらず、お母様に専従者給与を支払うことができます。ご相談者様の場合、お母様と弟様が同居しているので、ご相談者、お母様、弟様が同一生計であることもあり、この場合もお母様に専従者給与を支払うことができます。
なお、ご相談者様とお母様が同一生計でない場合は、お母様に専従者給与でない通常の給与を支払うことができます。同一生計の判断基準は具体的な事例を定めた法律がないので生活必要費用の支出状況等を慎重にご検討ください。
回答ありがとうございます。母は認知症なのでお金の管理は私がしてきました。弟は借金体質で身近にいればますます母のお金に頼ろうとすることが考えられます。 私にも今まで多額の借金をしています。最近、公正証書の契約書を作って月々の返済をさせ始めたばかりです。お金はもらったり借りたりするものではなく働いて得るもの、借りたら返すものという当たり前のことを学習させています。回答文を読んで、母と弟の同居は、今までのことを考えると、そもそも間違いだと気づきました。アパート代が払えないから親と同居するなんて。借金体質を改善させようとしてきたのに逆戻りとならないよう、母と弟の生計は別、住むところも別、にさせたいと思います。ありがとうございました。

おしゃる通りだと思います。お母様の財産は金銭感覚がしっかりなさっているご相談者様がおこなうことがよろしいかと思います。大変な状況のようですね。今後もお困りことがございましたらご連絡ください。
本投稿は、2016年05月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。