青色申告済の副業売上を、本業会社から賠償請求された
法人所属のサラリーマンでしたが、本業と同業種の副業(いわゆる闇営業)を今年含めて6年間やっていました。今年5月にそれが会社にバレてしまい、これまでの売上金全額を賠償請求されています。
副業収入は毎年、青色申告していていて、今年分もする予定だったのですが、会社に売上金を損害賠償というかたちで返還するので、この申告で上がった売上と利益は個人のものではなくなってしまいます。
65万控除枠内での申告だったので税金の還付などは期待してないですが、将来的に税務署から事情を聞かれたりした場合に、結果的に個人の利益ではなくなったと主張したいので、そのための申告修正や手続方法などがあればご教授いただきたいです。
また、今年5月までの副業売上まで会社から請求されていて、結局会社は退職して6月以降は副業が本業となった状態なのですが、今年の確定申告はどのようにすればよいでしょうか?(6月以降は純粋な個人の利益となるので)
前提として
〇会社給与分の所得税・住民税は源泉徴収されていたので、副業分だけを青色申告していた。
〇副業用の屋号を立てて、税務署に開業届もだしていた。
〇ほぼ例年、65万控除枠内の利益だったが、売上そのものは数百万あった。
〇会社からは損害賠償請求というかたちで売上金返還を求められている。
〇全額一括弁済は不可能なので弁護士とおして示談交渉中。どのみち一括弁済は出来ないので数年またいでの分割返済となる。
刑事・民事の法的対応については別で相談しておりますので、飽くまで税金面の対応方法としてご教授いただければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
過去の申告が65万控除枠内だったのでしたら、税金の還付も追納も生じないはずですので、更正の請求や修正申告といった手続きはできないと考えます。
これまでの売上と利益が無かったものとなるわけではないため、今年の確定申告は退職の前後に関わらず1~12月分を申告することになると考えます。
酒屋先生
ご回答ありがとうございます。
私の売上と利益がなかったことにはならないということは、その分を会社に没収された場合でも、会社は税金を払わないことになるのでしょうか?
今年分は非課税枠に収まりそうもないので。

酒屋就一
会社が没収した金額については、会社の収入になりますので、会社は税金を課されることとなると思われます。
本投稿は、2019年10月24日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。