商品の不良品、破損、サンプル処理について
個人事業主でネットショップを運営しています。
仕入れた商品が不良品、破損、サンプルへの転用等で売り物にならなくなった場合、期末棚卸資産から除外して計上すればよろしいでしょうか。
明確に販売対象から外した時点で、何か処理が必要でしたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
棚卸資産の評価損に関しまして国税庁URLを添付いたしますのでご確認いただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm
型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。→評価損計上(つまり棚卸評価損/期末棚卸資産の仕訳により期末棚卸資産から除外という考え)となります。
以上、宜しくお願い申し上げます。

期末棚卸高から除く処理でも最終損益には影響しませんので問題ありませんが、正確な処理としては次のようになると考えます。
仕入商品が不良品や破損のために廃棄した場合
(借方)雑損失 ××× (貸方)仕入 ×××
サンプルへの転用の場合
(借方)販売促進費 ××× (貸方)仕入 ×××
ご参考になれば幸いです。

補足させていただきます。
廃棄する場合や、サンプルに転用した場合には、後日の税務調査に備えて写真を撮っておくなど、事実を立証できるようにしておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年06月01日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。