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高額な研修費

個人事業主で次の業種のために学校に行っています。元年に一括で54万支払いました
学校は三月までです。令和2年の確定申告で経費として研修費に54万入れても大丈夫ですか?金額が大きいので減価償却しなくてはなりませんか?

税理士の回答

事業に必要なものでしたら経費計上が可能です。
減価償却は必要ではありませんが
1月~3月迄の分は前払費用などとして
令和2年に計上するのが妥当と考えます。

国税庁のホームページを参考にして下さい。

No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1 技術や知識の習得費用
 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

本投稿は、2020年01月04日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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