差入保証金の会計処理方法について
青色申告をしている個人事業主です。以前フランチャイジーとして経営をしていた際に支払った保証金が契約終了後に2年間返金されず、差入保証金としてそのまま計上していました。2019年に裁判の上、和解金として返金してもらったのですが、その処理方法が解りません。和解金の方が保証金より多かったのですが、和解金から弁護士費用を差し引いた残額は保証金より低くなりました。またお金は弁護士より銀行口座へ振り込まれました。この場合、どのような会計処理をすればよいでしょうか。
税理士の回答
和解金
預金(和解金の金額)/差入保証金(計上していた金額)、雑収入(和解金と差入保証金の差額)
弁護士費用(業務に係る民事事件のその他の共通費用として必要経費になると思います。)
支払報酬料又は支払手数料(差し引かれた弁護士費用)/預金
上記のような処理になると思います。
早速ご回答頂き大変助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年01月05日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。