親から一時的に借りているお金の確定申告時の勘定科目について
2019年中に正社員からフリーランスとして独立、個人事業主として開業しています。
2018年の収入が高く、税金の額も上がり、払いきれていないため、2019年に親から3万円×2回借りています。返済期限は決まっていませんが、早ければ2020年3月までには返済可能です。
口座振込で借りているため、記録が残っているため必ず記帳はしなければならない状況です。
無利子で借りると贈与税が発生する等見かけており、どのように勘定すべきか悩んでおります。
大きな金額でもなく、利子等発生するとお互いに手続きが大変とのことで、そのまま合計6万円を返したいと考えています。
勘定科目と対応策をお教えいただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
無利子の場合、贈与と捉えられる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
ただし、利益部分(利子)ですので、6万円程度の利子でしたら
110万円の贈与税の非課税枠におさまりますので、そのまま返済を
すれば問題ありません。
勘定科目としては通帳に出入りは残るので「事業主」勘定でも
大丈夫ですが、もちろん借入金として記帳されても結構です。

金額も小さいですので、以下のような処理でよいと思います。
1.親から借りた時
(現金預金)60,000円 (事業主借)60,000円
2.親に返済した時
(事業主貸)60,000円 (現金預金)60,000円
本投稿は、2020年01月07日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。