[青色申告]業務委託施術者の帳簿について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託施術者の帳簿について

1月より会社との契約が業務委託契約となり確定申告が必要となってくるのですが、開業届を出し青色申告をしようと考えています。
そこで帳簿の付け方に関してなのですが、基本的に12月に行った施術に関しは売上金は業務委託元に入り1月末に12月分の業務委託料が振り込まれる形です。
業務委託料に関しては、施術での売上を100%貰える訳では無く、売上に応じた報酬が支払われる感じです。
その場合、施術時の売上は直接その場で自分自身に入る訳ではないので帳簿に記載する必要はないのか?もしくは必要があるのか?
必要がある場合はどの様に記載を行えば良いでしょうか?
帳簿は会計ソフトで行おうと考えています。
宜しくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2020年01月09日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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