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漏水時の保険金受領による修理代・見舞金について

個人事業主です。
昨年、1・2階が店舗であるマンションで漏水事故が起こり、2階天井・壁・床及び1階天井に水シミ等の損害を被りました。管理組合より保険金が3百万円下りましたが、修理代(※)が5百万円かかりました。差額2百万円のみを雑損失として処理するのでしょうか?
それとも3百万円を事業収入とし、5百万円を修理代として処理するのでしょうか?
(※)なお、5百万円の中には1階店舗への見舞金10万円(領収書なし)、2階店舗の老朽化に伴うレイアウト変更費用(単純な修繕費とは厳密に区分できない)も含まれます。
判断に迷うのは、レイアウト変更費用は価値増となる意味合いもあり資本的支出に当たるとは思いますが、厳密に区分できないため、全額を必要経費で処理していいのか、無理やり按分して、一部を固定資産として扱う必要があるのかがわかりません。
説明がわかりにくくて申し訳ありませんが、よろしくご教示の程お願い申し上げます。

税理士の回答

「3百万円を事業収入とし、5百万円を修理代」とする処理が妥当と考えます
レイアウト変更費用は工事の見積もり内容などから按分して一部を資産計上でよろしいかと考えます

本投稿は、2020年02月05日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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