税理士ドットコム - [青色申告]親族に対する業務委託費の経費計上について - 所得税法ではご存知の通り、生計を一にする親族に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 親族に対する業務委託費の経費計上について

親族に対する業務委託費の経費計上について

親族に対する業務委託費の経費計上についての質問です。
宜しくお願いします。
この度、相続対策の一環として母名義の土地に賃貸住宅を建築し不動産事業を開始しました。

しかし、母は82歳の高齢であり、業者との交渉、契約、融資までの全てを私が委任され行って参りました。
そしてこれからの賃貸住宅(共有部分)の管理や経理業務を私が行って参ります。
税務申告は青色申告ですが不動産所得の規模(戸建賃貸2戸)が小さく青色専従者は認められておりません。
母いわく、事業主に代わって仕事をして貰うのだからその対価を払いたいと言っております。
この場合、私が母から業務委託を受け、その費用を不動産所得の経費として計上できますでしょうか。ちなみに費用は月額4万円ほどです。
母は、元々一人暮らしで、私どもと生計を一にしていませんでしたが、母の住居を取壊し賃貸住宅を建築したことにより現在は、私の家で母と同居しています。(分離世帯)
しかし、母自身の生活は、自分の貯えと年金で賄っていますし共用の設備や水道光熱費、通信費等の使用費用として月3万円ほど拠出してもらっています。
このような状況でも同居したことで生計を一にしていると判断され、親族へ支払う対価は業務委託費(経費)として認められないのでしょうか。
忌憚のないご意見、アドバイスをご教示下さい。

税理士の回答

所得税法ではご存知の通り、生計を一にする親族に支払う費用は必要経費にならず、逆に、受取った人も所得としては考えません。
ご相談のケースでは、相談者様とお母様が「生計を一にする」か否かがポイントかと思われますが、所得税法基本通達2-47では次のように記されています。
『親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。』

所得税法の考えには、同一の生活単位に所属して日常生活の資を共通している場合には「生計を一にする」と解することとしておりますので、同居の場合において「生計別」と主張するのは非常にハードルが高いものと思われます。

そこで、もし、御身内で会社を経営されている方がいらっしゃれば、管理委託をその会社にお願いするようにして、相談者様がその管理の担当者として給与を頂くようにできれば、お母様が支払う管理委託料は経費にすることができます。以下のようなイメージです。
「お母様」⇒「御身内の会社」へ管理委託 ⇒「相談者様」へ給与で支給

なかなか難しいお話しかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

基本的には経費として認定されるのは難しいと思いますが
同居ならば、同居老親として48万円の控除がありますので
税金計算上は差異はないと思われます。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

所得税法では、専従者給与を除き、生計が同一の親族に対する経費は、認められておりませんので、生計が同一かどうかが判断の分かれ目になります。

生計が同一かどうかは、
「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする」
という規定がございまして、
同居の場合、明らかに生計が別でなければ、生計が同一という扱いです、という内容になります。

したがいまして、同居の場合、生計が別という確固たる証拠を残しておく必要があると存じます。
食事は別にとっているか、一緒の場合は、食費を精算する、家計簿をそれぞれつける、などの方法が考えられます。
ただし、僭越ではございますが、事業的規模に満たない不動産所得であれば、手間に対する効果はあまり無いように思います。経費にはできませんが、手間賃は頂くことにして、ふるさと納税の活用などを検討された方がよろしいかと存じます。

皆様、お忙しい中誠に有難う御座いました。
やはり税法上無理な質問であったこと改めて認識しました。
先生方から対策のご提案を頂きましたが、なにぶん報酬が少額ですので得るものが小さ過ぎます。
この件については諦めました。
有難う御座いました。。

本投稿は、2016年09月15日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238