妻名義の学資保険は保険料控除の対象になりますか?
個人経営の雑貨屋を営んでおります。
青色専従者である妻名義の学資保険料は保険料控除の対象になるのでしょうか?
実質的に支払いは私がしているのですが、保険料は妻名義の口座より引き落とされております。
もし控除の対象となるのであれば、何を添付資料として用意すればよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
契約者が奥様となっている保険であったとしても、保険料をご質問者様が支払っているのであれば、生命保険控除の対象として差し支えありません。
ご質問中の、添付資料というのは、確定申告の際の添付資料ということであれば、特段必要ありません。例えば、毎月の生活費(学資保険の保険料を含む)を、ご質問者様が、奥様名義の口座に入金していることが分かる通帳を保存しておく、といった対応が必要です。
以上よろしくお願い致します。

ご相談の中の「実質的に支払いは私がしているのですが、保険料は妻名義の口座より引き落とされております。」という文面の意味が分かりにくかったのですが、①引き落としになっている奥様の口座が単に名義のみで実質的にはご主人の口座ということであればご主人の所得控除の対象となります。
一方、②奥様が青色専従者給与を受け取っていてその給与の入金のある奥様名義の口座から保険料の引き落としがあるということであれば、奥様の所得控除の対象となります。
仮に前者①のケースにおいて、保険金の受取人が奥様になっている場合(通常の場合には契約者が受取人になっていると思います)には、保険金を受け取った時に『奥様に贈与税が課税』されますのでご注意ください。
後者②の場合にはその問題は生じません。
なお、確定申告で生命保険料控除を適用する場合には、保険会社発行の控除証明書を確定申告書に添付して提出することが必要です。
宜しくお願いします。
お二人からご丁寧な回答を頂いたので、どちらをベストアンサーにするか迷ったのですが、
補足事項を親切にご説明いただいた、後者の方を選ばせていただきます。
誠にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございました。
前述しました②のケースであれば現状のままで問題ありませんが、もし①のケースの場合には保険金受取時に贈与税の問題が生じますので、今のうちに契約者と保険金受取人を相談者様へ変更しておかれた方が宜しいと思います。
老婆心ながら補足させて頂きます。
本投稿は、2016年09月24日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。