青色申告について、事業収入が65万未満の場合の控除額はどうなりますか?
今回の青色申告の書類作りをしているのですが、事業所得が13000円の場合は、控除額は65万ではなく、13000円になるのでしょうか?
インターネット上で「事業所得の金額の合計額が65万より少ない場合には、その合計額が限度となります」と説明されており、私の場合この部分に該当していますよね…?
「正社員として働いていた時の収入」と、退職した後に始めた「本業とは別だと考えているアルバイト収入」であれば65万を超えているんですが、それは給与所得に含めているため、事業所得には含めておりません。(含まれませんよね…?)
税理士の回答

行方康洋
『今回の青色申告の書類作りをしているのですが、事業所得が13000円の場合は、控除額は65万ではなく、13000円になるのでしょうか?』
上記については、お考えのとおりです。
正社員やアルバイトでの給与は、お考えのとおり、事業所得になりませんので、上記の計算には含めないこととなります。

青色申告控除額を控除する前の事業所得の金額が、65万円未満の場合はその事業所得が青色申告控除額となります。言い換えますと、青色申告控除額を差し引くことによってマイナスにはしません。
アルバイトというのが、雇用契約に基づく給与所得の場合は、事業所得には含まれません。給与所得の場合は、給与所得控除を差し引いて所得金額を計算することになります。
本投稿は、2020年04月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。