確定申告で収入が130万円以下だった場合の扶養について
現在個人事業主登録をしホステスとして働いております。
しかし、主人の扶養に入ったままでいます。
今回確定申告をしましたが総収入から経費を引くと収入が約127万円と130万円以下となりました。
このような場合は扶養から抜ける必要はないのでしょうか?また社会保険や年金等もこのままでよいのかお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人事業主の場合の社会保険扶養判定は、事業所得になるため給与収入の場合の130万円未満(所得金額では75万円)ではなく、所得金額(75万円未満?)になると思われます。今後の所得金額の見込み額が75万円を超えることが確実になれば、扶養から外れることになると思います。詳細は社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
ありがとうございます。昨年度分今回確定申告をし75万円は超える申告となるのでその分追加で金額をはらうことになってくるのでしょうか?

社会保険については、今後の所得金額の見込み額(過去の収入は考慮しない)で判定されると思います。そのため、支払について加入前に遡ることはないと思います。あくまでも加入要件を満たした加入月から保険料を支払うことになると思います。
本投稿は、2020年04月23日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。