[青色申告]事業専従者について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業専従者について

今月から旦那が個人事業主になりました。
先日妻である私を事業専従者として雇いたいと言われたのですがパート勤務をしています。
この場合パートを辞めなければいけないですか?
また、税金など色々考えた結果事業専従者として働くのと今まで通りパートで働くのだとどちらがいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 青色事業専従者(もしくは事業専従者)の要件の一つに下記がございます。
 ・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者(又は白色申告書)の営む事業に専ら従事していること
 したがって、上記期間中は他社での雇用形態はない状況となる必要があります。
 また、下記の取扱いになると思われます(青色申告者か否か、給与額によって異なるものと思われます)。
 ・青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます
 ・白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなすことができます
 ・他社で勤務する場合
 一定の要件を満たせば配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となります
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月05日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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