農業 青色申告 父息子で作物毎に分けることは出来るでしょうか?
農業を家族でしています。
両親と同居で、家計も同じです。父の名義の畑を使っています。
作業場やトラックなども共有しています。
こういった場合でも、父が水稲収入、私が野菜収入と別々に青色申告することはできるでしょうか?
税理士の回答

所得税基本通達12-4に親子間の農業所得の実質所得者の判定が次のように規定されています。
生計を一にしている親子間における農業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、両者の年齢、農耕能力、耕地の所有権の所在等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該農業の事業主に該当するものと推定する。
この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。
(1) 親と子が共に農耕に従事している場合 当該従事している農業の事業主は、親。ただし、子が相当の年齢に達し、生計を主宰するに至ったと認められるときは、子
(2) 生計を主宰している親が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、子が主として農耕に従事している場合 当該従事している農業の事業主は、子。ただし、子が若年であるとき、又は親が本務の傍ら農耕に従事しているなど親を事業主とみることを相当とする事情があると認められるときは、親
(3) 生計を主宰している子が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、親が主として農耕に従事している場合 当該従事している農業の事業主は、12-3のただし書に準じて判定した者
以上のことから、年齢や専業か兼業かの記載はありませんが、水稲収入は親御さん、野菜収入はあなたが別々に申告することは原則、できないと思います。
回答ありがとうございます。私が40歳、父が65歳でどちらも専業農家です。

それであれば、通達から判定するとお父さんが申告主であなたは事業専従者とすべきだと思います。
なお、将来、お父さんが高齢となり、農業に従事できなくなった時点で、事業主変更を検討されてはいかがでしょうか。
野菜収入が、私(息子)の名義で出荷して、私(息子)の口座に販売金額が入金されても
父の青色申告で問題ないのでしょうか?

野菜をあなた名義で出荷して、あなたの口座に振り込むようにした理由は何ですか。
同一生計ですので、取引や預金名義は特に問題にはならないと思いますが、特に根拠なく名義を分けると名義分散や贈与と取られる可能性がありますので、ご注意ください。
私の口座に振り込む理由は、出荷の名義を変更したためです。
父が水稲収入、私が野菜収入で青色申告を考えていたのでそうしました。
トラックや作業場、畑など申告などが複雑になりそうだったので相談いたしました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月20日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。