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青色申告は現金?発生?

青色申告で65万円の控除を受けたいのですが
税理士さんによって
現金主義て大丈夫っておっしゃられる方と、発生主義とおっしゃられる方がいらっしゃいます。

現金主義だと年間300万円以内でとか色々条件があると書いてありましたが、その条件と現金主義でも大丈夫な場合を教えてください。

税理士の回答

現金主義だと年間300万円以内でとか色々条件があると書いてありましたが、その条件と現金主義でも大丈夫な場合を教えてください。


おはようございます。
現金主義の青色申請書を提出します。それだけです。

現金主義の条件付き青色があります。
しかし10万円控除が上限です。
やはり、
65万円控除をしたいので・・・それは通常選択しません。
期中は現金で、記帳をして・・・期末で、未入金のものを、未収入金(売掛金)を計上するやり方で、良いのですから・・・

宜しくお願い致します。
65万円控除を選んでください。

1.現金主義は、その年の前々年分の不動産所得と事業所得の金額に、青色事業専従者給与を足し戻した合計額が300万円以下であることが条件になります。この特例を受ける場合は、現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を、適用を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2カ月以内)に提出する必要があります。
2.以下のことを考慮したうえで、現金主義の届を提出することになります。
-青色申告特別控除額は、10万円になる。
-前受金を受け取った場合は、その時の収入になる。
-貸倒があっても帳簿に記帳できない。
3.現金主義は、現金売上、現金仕入だけしかない小規模事業者に適した記帳方法と言えると思います。

本投稿は、2020年06月21日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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