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青色専従者について

こんにちは。
フリーランスとして一人で事業をしています。少しお手伝いが欲しくなってきて、節税も兼ねて青色専従者として母親に手伝ってもらおうと考えています。でも果たして可能なのか、以下の点で迷っています。

1.実の母親は別居しています。無職。
2.母親は父親の扶養に入っている。

となると無理なのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色専従者とは「生計を一にしている親族」が事業に従事している場合の人をいいます。お母様は別居とのことですが、相談者様と同一生計でなければ青色専従者ではなく、普通の従業員(アルバイト)として仕事をお願いすることができます。お母様にお願いする仕事量や勤務時間に応じた適正額であれば普通に「給料」として支給し、経費にすることが可能です。

なお、お父様の扶養(控除対象配偶者)とのことであれば、年間の給与収入を103万円以内に抑えることが必要です。
以上、宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お母様とは別居していて、生計が同一でないのであれば、専従者給与ではなく、通常の給与になります。給与が年間103万円以内であれば、お父様の扶養には 入りつつ、扶養もとることができます。

ただし、給与はいい加減に払うのであれば、経費として認められない可能性もございます。家族であっても、時給、日給、月給など、支払い方をきちんと決めて、雇用契約書などの書類を作成しておいたほうがよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月19日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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