個人事業主としてレンタルスペースでネイルサロンの開業、実際の施術は友人のネイリストに委託
友人と2人でレンタルスペースでネイルサロンを開業しようと思っています。
私はネイリストではありませんので主にSNS等での集客、予約管理、受付、経理などを担当します。友人の仕事内容はお客様へのネイル施術です。
上記ですと私が個人事業主として開業届届けを出し、友人は業務委託(外注扱い)という形をとることは可能でしょうか?
友人は金銭的余裕がなかったためネイルに必要なものの用意(初期費用)は全て私が出しましたが、開業しお客様からお金を受け取った時点(利益が出た瞬間)からは、完全折半での運営を考えております。
利益折半。そして支払いも折半→レンタルスペース利用料、今後必要なものの買い物(ネイル用品や店舗備品)なども完全に半分で考えています。
この場合、確定申告前に領収書も2人で半分にしてそれぞれが確定申告するのが正しいでしょうか?
それとも利益だけ折半で渡して、経費は全て私が支払い全ての領収書を私が貰い青色申告するのが正しいでしょうか?(友人は経費支払いも確定申告の際の領収書も無し)
確定申告は青色申告を考えていますが、準備としてはふだんは会計ソフトで合算分の複式簿記を一つ付けておき、確定申告前に半分に分ける、という形でよろしいでしょうか?それとも最初から全て分けてそれぞれが会計ソフトで利益も経費も半分ずつ作成しておかなければならないでしょうか。
2人とも個人事業主での共同経営という形ではなくあくまで友人は業務委託という形をとりつつ、全てを折半するにはどういう形が1番良いのでしょうか?また確定申告の際の領収書の割り振りや帳簿の割り振りの仕方も不安です。
わかりにくくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
上記ですと私が個人事業主として開業届届けを出し、友人は業務委託(外注扱い)という形をとることは可能でしょうか?
→可能です。
確定申告前に領収書も2人で半分にしてそれぞれが確定申告するのが正しいでしょうか?
→相談者様の名義で開業し、領収書の名義は相談者様として、相談者様で毎月利益を計算する方がよろしいかと思います。毎月一度、利益を計算した後で友人とその利益を折半し、年間で発生する費用は、年末にお互いの利益が半分になるように成果報酬として支払われればよろしいかと思います。
友人が業務委託報酬を得ることになる場合、その報酬を確定申告する必要があります。友人に給与を支払うこととすれば、年末調整のみで確定申告をする必要はなくなります。
お二人で共同事業を始められる場合、会計に不安があれば、何が正しいか分からないまま事業を進めることになります。友人でも金銭が絡むと感情面から事業がうまくいかない場合がありますので、税理士や信頼できる方にアドバイスをもらいながら、事業をされる方がよろしいかと思います。
お忙しいところ詳しくありがとうございます。大変参考になりました。
相談者様の名義で開業し、領収書の名義は相談者様として、相談者様で毎月利益を計算する方がよろしいかと思います。毎月一度、利益を計算した後で友人とその利益を折半し、年間で発生する費用は、年末にお互いの利益が半分になるように成果報酬として支払われればよろしいかと思います。
→この場合運営にかかる必要経費(ネイルパーツ等)は全て私が負担し領収書も全て私が貰う、という形でしょうか?利益のみ折半ということでしょうか、、?
友人が業務委託報酬を得ることになる場合、その報酬を確定申告する必要があります。友人に給与を支払うこととすれば、年末調整のみで確定申告をする必要はなくなります。
→業務委託にすることにより節税になるとみました。給与の方が先を考えると良いのでしょうか。

行方康洋
相談者様が事業主になるということになりますので、領収書はすべて相談者様宛になります。利益がどれくらいかを毎月計算し、その額に応じて、友人に外注費を支払うことになります。
給与にすると相談者様の管理事務が増えます。具体的には、従業員の労務管理や源泉徴収事務などです。利益を折半しても、事務負担が増えるとバランスが悪くなりますので、そのような意味からは業務委託のほうがよろしいかと思います。節税については、事業内容に応じていろいろと方法がありますので、利益が出る状況になれば検討されればと思います。
お忙しいところお教え頂きありがとうございます。大変わかりやすく御説明いただき助かりました。
本投稿は、2020年07月26日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。