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個人事業で青色申告です。 収入150万でも「130万の扶養控除にとどまる方法」を教えてください

個人事業で青色申告です。扶養控除内の収入130万を超えそうです。
収入が150万でも「扶養控除にとどまる方法」を教えていただきたく
よろしくお願いいたします。

今年は仕事がたてこみ、150万を超える見込みです。
でもどうしても扶養から外れたくありません。
対策があればご教授お願いいたします。

また、経費で1万円分を購入したら、
131万の収入があっても、扶養控除内に留まれるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の扶養(130万円)は、事業所得の場合は以下の所得金額が130万円未満になれば、扶養内になると思います。
収入金額-経費=事業所得金額
経費については条件があり、減価償却費は控除できないようです。また、青色申告特別控除額も控除の対象ではないようです。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が確実だと思います。

わかりやすいご回答をありがとうございます。
いくつか質問があるます。

「青色申告特別控除」65万と
経費がわりに
「家内労働者等の必要経費の特例」55万は
併用できますでしょうか。

上記併用できたとしても
150万の収入があった場合、
社会保険の扶養130万以内の適用にはならないということでしょうか。

経費は55万以上はかかっていません。
あとできるとしたら医療費控除や寄付ぐらいでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

1.社会保険の扶養判定においては、事業所得の経費について条件があるようです。減価償却費は除かれます。そして、青色申告特別控除も控除の対象にはならないようです。
2.なお、家内労働者等の必要経費の特例は青色申告特別控除と併用できますが、社会保険の扶養判定の場合は、対象にならない可能性があると思います。詳細は社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年08月19日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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