個人事業主で自家用車を会社車両とし、按分して申請している場合の修理費について
週に5日仕事用に使い、2日は自家用車として按分しています。
仕事中に車をぶつけてしまい修理に出す予定です。
この場合、修理費用は按分する必要がありますか。
仕事中のことなので、全て修理費となりますか。
また、金額が20万円を超えても申告できますか。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
質問者様は普段より車両に係る必要経費(例えば、減価償却、保険料、車検費用など)について、事業用と家事用に按分されていると理解いたしました。
そうであれば、本件の修繕費についても同様に按分されるのが望ましい思われます。
また、金額が20万円を超えても申告できるというのは、車両として資産計上せずに、修繕費として計上できるかという質問でしょうか。
そうであれば、本件の修理がへこみや塗装を元の状態戻すような内容であれば、修繕費として計上できると考えられます。
本投稿は、2020年09月24日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。