小学校等休業対応助成金の扱い
主人が個人事業主で私は専従者になっています。
小学校等休業対応支援金を専従者の私名義でいただきました。
この収入は、私の収入として申告が必要でしょうか。それとも主人の確定申告の雑収入にいれれば良いのでしょうか。
また、私の収入として申告する場合、例年通り96万円を専従者給与として受け取って、支援金がプラスされると課税対象者になってしまうのでしょうか。
ご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答
行方康洋
小学校休業等対応支援金は、ご主人の確定申告の際の雑収入として計上します。
小学校休業等対応支援金はご主人の事業に対して、ご主人に支給されたものであるため、支援金の受け取りについては、奥様の課税所得にはなりません。
奥様は例年通り96万円を専従者給与として受け取られ、課税対象者とはならないということになります。
行方様
早々にご返信いただきましてありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2020年11月15日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







