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小学校等休業対応助成金の扱い

主人が個人事業主で私は専従者になっています。

小学校等休業対応支援金を専従者の私名義でいただきました。

この収入は、私の収入として申告が必要でしょうか。それとも主人の確定申告の雑収入にいれれば良いのでしょうか。

また、私の収入として申告する場合、例年通り96万円を専従者給与として受け取って、支援金がプラスされると課税対象者になってしまうのでしょうか。

ご教示くださいますようお願い致します。

税理士の回答

小学校休業等対応支援金は、ご主人の確定申告の際の雑収入として計上します。

小学校休業等対応支援金はご主人の事業に対して、ご主人に支給されたものであるため、支援金の受け取りについては、奥様の課税所得にはなりません。

奥様は例年通り96万円を専従者給与として受け取られ、課税対象者とはならないということになります。

行方様
早々にご返信いただきましてありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2020年11月15日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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