帳簿の仕方で雑所得になるか、事業所得になるか
現在、会社員(年収700万円前後)の傍ら、サイト運用にてダウンロードコンテンツの販売(副業)を行い、毎月7~8万円ほどの利益が安定してえられています。
最近では、様々な帳簿・会計ソフトがあります。そこで作成された書類にて、事業内容(副業)が、雑所得区分なのか、事業所得区分なのか判断されるものと考えています。
つまり、会計ソフトによる書類作成の出来栄えによって、雑所得区分か、事業所得区分か判断される要素の一つになると思っております。
実際、会計ソフトによってその区分を判断されることはあるものでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
実際、会計ソフトによってその区分を判断されることはあるものでしょうか。
その様なことは、ありません。
事業所得になるか?
雑所得になるかは、
ある意味、自分で決めます。会計ソフトではなく、自身で決めます。
よろしくご理解ください。
言葉足らずにて失礼しました。
雑所得区分か、事業所得区分か判断する人は、税務署員の場合を想定しておりました。

竹中公剛
雑所得区分か、事業所得区分か判断する人は、税務署員の場合を想定しておりました。
ある意味税務職員ですが、職員は、国税庁の内部通達で決めます。
よって、否認される事案が、あります。
否認されれば、損益通算もできない。65万円控除もできない。
なので、税理士も気を使います。
本投稿は、2020年11月17日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。