青色申告書、確定申告書を行う時の収入の記入について
体調を崩した為、7、8月は休業補償取得し9月に退職、10月から個人事業主になりました。11月から就職しましたが現在は試用期間中です。今回は青色申告書・確定申告書を行うつもりですが、源泉徴収票が前職の会社から届いていないのもあり、支出しか入力していません。1月から9月の収入の記入も必要ですか?(弥生会計で仕分けを入力しています)
税理士の回答

境内生
内容の確認です。9月に退職10月に個人事業主になったということですが1月から9月はお勤めですか?その場合は1月から9月は給与所得なので帳簿は関係ありません。11月から就職ということで1月から9月の源泉徴収票を今のお勤めの会社へ提出することになります。ご質問からかんがえると事業は一切何もなさっていないように思いますが・・・
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございます。
おっしゃる通り10月は1,000円以下の売上が1度あっただけで、この収入は事業での売り上げとは言えません。個人事業主の申請時に青色申告をするよう登録を行ったので3月には、ふるさと納税分も含めて青色申告と確定申告が必須であるかと思い質問致しました。
ということは源泉徴収票を会社に提出すれば、青色申告、確定申告もする必要はなく、ふるさと納税も「寄付金に係る申告特例申請書」を記入して提出するだけでよかったということでしょうか?
前職の会社から源泉徴収票が退職して一ヶ月経ちますが、まだ届いていません。新しく入社した会社も12月10日迄に提出が間に合わなければ個人でするように言われています、仮に間に合わなかったら青色申告と確定申告は自身で行うという認識でよいでしょうか?
質問を重ねて大変申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

境内生
事業はされるつもりがないということであれば給与所得のみですので申告は不要となります。寄付金も特例申請書でことが足ります。
源泉徴収票が間に合わなければ確定申告ですので、寄付金控除も一緒に申告されればよいかと考えます。
本投稿は、2020年11月18日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。