息子への給与への支払い
個人事業主で青色申告者です。
息子が仕事を手伝ってくれており、他のアルバイトと同様に息子にも給与を支給しているのですが、息子の場合は他のアルバイトと違って、給与を損金算入するには、届出書をださないとだめなのでしょうか?
税理士の回答

回答します
個人事業者の場合、原則、生計を一にする親族(家族)に対して支払った給与は「必要経費」にすることはできません。
ただし、青色申告の方は「事前に届出書を提出する」ことにより、その届出書に記載された範囲内の給与を「青色専従者給与」として経費に算入することができます。
なお、「青色専従者給与に関する届出書」に関しては、提出期限やその給与が経費になる条件なども細かく決められています。
【提出期限】
① 青色専従者給与を経費に算入しようとする年の3月15日までに提出していること
② 専従者がいることとなった場合は、その日から2か月以内に提出していること
【経費に計上できる条件(届出書の提出がある前提)】
①生計を一にする配偶者又は親族であること
②その年の12月31日現在15歳以上であること
③その年を通じて6か月以上、その事業に専従していること
などとなります。
国税庁HPの説明箇所を参考までに添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年01月11日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。