青色申告での家族へのバイト代支出可否について
個人事業主として開業予定で青色申告をする予定でいます。
妻がパートで働いているのですが、経理を手伝ってもらいバイト代として支出することは可能でしょうか?パートに出るので青色専従者申告はしない予定でいます。
税理士の回答

所得税法56条の規定により生計を一にする配偶者や扶養親族に対価を支払っても必要経費にはなりません。
なお、青色事業専従者給与は、届出をして適正給与額を支払った場合にのみ認められる例外です。
御回答頂き有難う御座いました。
元々不可という認識ではいたのですが、改めて確認出来て安心致しました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年01月28日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。