税理士ドットコム - 青色申告者が白色申告をするのは駄目ですか? - 青色申告者であれば青色申告をする必要があります...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告者が白色申告をするのは駄目ですか?

青色申告者が白色申告をするのは駄目ですか?

フリーランスの個人事業主です。開業以来5年間青色申告者として毎年確定申告を行ってきました。

しかし近年仕事の仕方が一時的に変わったこともあり、複式簿記や月別の売上などを出さずに、一時的に白色申告ができると少し楽なのですが、可能でしょうか?

もし可能だとして、気を付けなければいけない点があるとすればどんなことでしょうか? 青色申告者の特権を剥奪されてしまったりしますでしょうか? またこれまでの複式簿記との連携をどのように取ったら良いでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告者であれば青色申告をする必要があります。白色申告をするためには、青色申告の取りやめの届出をしなければなりません。

白色申告をすることになっても、青色申告をした年に受けた特典が無くなることはありません。

また、65万円又は55万円控除の要件を満たさなくても、10万円控除の要件を満たすのであれば、青色申告を取りやめる必要はございません。

田村先生、ありがとうございます。

>65万円又は55万円控除の要件を満たさなくても、10万円控除の要件を満たすのであれば、青色申告を取りやめる必要はございません。

これはつまり、青色申告者の立場のままで、10万円控除となってしまうことを覚悟で、白色申告者のように単式簿記で記帳することが可能であるという意味ですか?

青色申告を取りやめる必要がないという意味がいまひとつよく理解できずにおります。お手数をおかけしますが教えていただけますと幸いです。

青色申告者でありながら65万円または55万円控除の要件を満たさない場合というのは、どういうケースなのでしょうか?(期限を守らなかった以外に、ありますでしょうか?)

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告者であっても単式簿記で記帳することが可能であり、その場合は控除額が10万円となります。

青色申告を取りやめて白色申告者になると10万円の控除も受けられないので、単式簿記での青色申告のほうが得であると考えられます。

65万円又は55万円控除の要件を満たさない場合としては、期限後申告以外に、簡易記帳(単式簿記)、現金主義による記帳などがございます。

すぐに再度のお答えいただきありがとうございます。青色申告者でも単式記帳が可能だと知ってほっとしました。

単式簿記での記帳の場合、税務署への許可願いは必要ないのでしょうか?

また昨年の複式簿記の結果を受け継いで単式簿記をつける場合、不整合にならないように気をつける点はありますか?

逆に、将来的に複式簿記に戻す際にも単式簿記との間で不整合にならないように気をつける点はありますか?

何度も申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

簿記方式の変更には届出等は必要ございません。

両者の判断基準は貸借対照表の有無なので、複式簿記に戻される際に貸借対照表を作成できれば問題ないと考えられます。

本投稿は、2021年02月13日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,744
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,540