預り金の処理の仕方について
顧問税理士解約後、クラウド会計で青色申告をしています、
自分で始める時に期首残高の設定を
税理士にお願いした前年の確定申告書類からうつしたのですが、預り金に不明な金額が計上されていたので、調べてみた結果 顧問税理士にかかわる源泉徴収だと思うのですが…
契約をした年の12月から6年間
毎年12月に
源泉徴収分の金額が預り金に加算されている状態です、源泉徴収は支払った者が納めるものと認識していたのですが、私は納めていないと言う事になるのでしょうか?
顧問税理士の方からは何も知らされておらず、確定申告後に所得税納付の用紙を渡され 支払うように言われるだけでした。
今回の確定申告をしようとしていたところ、預り金の事に気がつき
どうしたら良いのかわからなく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんばんは。
文面から推測しますと、預り金勘定に計上されている顧問税理士に係る源泉所得税は未納の可能性があります。所轄税務署にお問い合わせいただき、該当期間に係る源泉所得税が未納か否かを把握して下さい。もし未納であれば今から納付をしていただくのがよろしいと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございました。
至急、税務署に連絡して納付したいと思います。
本投稿は、2021年02月14日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。