青色申告における仕訳帳と伝票会計について
法人の青色申告について調べています。
法人税法施行規則には青色申告の要件として「仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿」を用意しなければならないとありますが、仕訳伝票を用いて一伝票制による会計を行う場合にも、仕訳帳を作成・保管しなければならないということでしょうか。青色申告の承認申請書の参考事項欄には「伝票会計採用」に○を付けられるようになっており、伝票会計(=仕訳帳を作成しない)を認めているようにも捉えられますが、記載要領などに適当な解説はありませんでした。
法令の言葉をそのまま捉えるならば、仕訳帳の作成をすべきという結論になると思いますが、実務的な部分を含めてお答えいただけると幸いです。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
結論からすると、仕訳伝票は、仕訳帳の代わりなので仕訳帳そのものと言えるでしょう。仕訳帳あるいは仕訳伝票から、総勘定元帳へ転記をして帳簿を作成することになります。いわゆる複式簿記というものですね。いまは実務的には、仕訳を会計ソフトに入力すれば総勘定元帳や補助元帳が作成されますので、青色申告要件を満たすことになります。
本投稿は、2021年03月23日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。