10万円の青色申告特別控除について
私は2ヶ所給与で毎年確定申告をしています。
今年、令和3年の2月より知り合いから駐車場が足りないので会社近くの使ってない土地を貸してくれないかと言われたので、地代7万円で貸すことにしました。
この場合において土地を1箇所しか貸していないのですが、不動産所得で青色申告の届出をしたら青色申告で10万円控除をすることはできますか?
帳簿については現金で地代をもらうので簡単な現金出納帳はつけています。
55万又は65万については事業的規模及び複式簿記による要件があるのは調べてわかりました
10万円控除についてはどうなのでしょうか教えてください。
また、届出は申告期限が延びてるので4月15日までに届出をすれば間に合いますか?
あと、いろいろな帳簿が届出に書かれているのですが現金出納帳のみだけでもいいのでしょうか
よろしくお願いします
税理士の回答

回答します
「現金出納簿」も大事な「帳簿書類」になります。青色申請(承認)をされましたら、10万円の「青色申告特別控除」を行うことができます。
ご理解のとおり、2021年分の確定申告から青色申告したい方の青色申告承認申請書の提出期限が4月15日になります。
土地1つしか貸してなくてもいいんですか?
また、他につけといた方がいい帳簿はありますか?

回答します。
不動産所得の場合「青色申告承認申請」ができることになっています。(規模については特に制限はありません)
本来は複式簿記が良いのですが、簡易的に「現金出納簿」の他に「経費帳」というものもあります。(貴方の場合、売掛帳や買掛帳は必要ないと思います)
ただし、取引が少ないのであれば、経費帳の代用として本来は「白色申告者」用の帳簿である「簡易な記録の帳簿」と「現金出納帳」を付けられてはいかがでしょうか。
国税庁HP掲載の「帳簿の記帳のしかた」
P8,9 及び P14~ を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
本投稿は、2021年03月25日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。