家族を雇う際、専従者給与と一般従業員の違い
夫が個人事業主として、妻がその青色専従者として営む小さな事務所ですが、仕事の量が増えるため、子供(20代・現在は別居)に仕事を手伝ってもらうことになりました。
・子供を専従者として扱うのか、又は一般従業員として雇うことができますか?
・その際のメリットやデメリットなど、雇用形態に大きな違いがありますか?
・一般従業員の場合は、労働保険への加入が必要でしょうか?(従業員数が少ないので社会保険には加入できないかと思います)
〖補足〗現在は子供とは別居ですが、スタート時点ではすぐにたくさんのお給料を払うことができないので、実家での同居も検討中。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
子どもさんは、別居して、生計を別に立てているのであれば、事業専従者ということでなく、普通の給料という形で、支払うことになります。事業専従者であるならば、6ヶ月以上、事業に専従していることが必要になりますが、生計も住所も別であれば、専従者でなく一般で良いので制約もありません。
同居であれば、原則生計を一つにすることになるでしょうから、6ヶ月以上専従する必要があり、青色事業専従者給与を支払う場合には届出が必要になります。
事業専従者は、雇用保険、労働保険は対象外となっているはずです。必要であれば労働災害に対応できる保険などは別途検討すれば良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
この度は、ご回答下さりありがとうございました。
そして、お礼が遅くなってしまい、大変失礼いたしました。
事業専従者ではなく、一般の従業員として扱う方向で話を進めていきたいと思います。
分かりやすいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2017年02月15日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。