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青色申告 賃借対照表の間違いについて

平成24年から青色申告をしています。


売上が10万円以上になったことが
ないので


10万円、65万円の青色申告特別控除は
一度も受けたことがありません。


本来なら
賃借対照表は提出不要なのですが、


知らずに平成30年まで
提出していました。


その他預金に計上する金額が
現金になっていたり


昨年の売上が翌年に反映されて
いないなど間違いを発見しました。


税務署からは
何の連絡もありません。


65万円の青色申告特別控除を
受けていないので


税務署では賃借対照表を
チェックしていないということ
なのでしょうか?


今後売上が増えたら
65万円の青色申告特別控除を
受けたいと思っています。


賃借対照表の修正申告は
必要でしょうか?


お忙しい中恐縮ですが、
よろしくお願い致します。

税理士の回答

損益に影響が出ないのであれば、修正申告等は必要ないと思います。その場合は、帳簿上だけでの修正をすることになります。

本投稿は、2021年04月06日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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