海外企業からの業務委託による収入について
日本の企業(副業を禁止していない)に雇用されている状態で、海外企業と業務委託契約に基づく雇用関係にない収入を得る予定です。年間の収入が最大50万円ほどになる可能性があります。
開業届、青色申告や外国税額控除以外に必要な手続きはありますか。
また、このような状況において注意すべき点がありましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
年間収入に限度があることからして、開業届出書を提出して「事業所得」として申告できるかどうか(事業所得とならないと「雑所得」となる)の疑問点はあります。
事業とは儲けることが目的であるため、当初から売り上げが制限されるような取引は事業といえるのかどうかです。
事業所得となるための判断基準としては、以下のような点をすべて満たすことがあげられます。(最高裁判例より)
①営利性と有償性があること。すなわち、趣味等のようなものではない。
②反復して継続的に遂行する意思があること。すなわち、たまたま儲けたのではない。
③自己の計算と危険において独立して営まれていること。つまり、雇われ人としての稼ぎではない。
④精神的・肉体的労力の程度が充分にあるかどうか。すなわち、片手間でやっているのではない。
⑤継続して安定した収益を得られること。つまり、生活費等を稼いでいるかどうか。
「事業所得」と認められるのであれば、その他に必要な手続はないと思われます。
本投稿は、2021年05月08日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。