個人事業主の事業所得を証明するための書類について
これから個人事業主として開業するのを考えています。
クライアントとの報酬のやりとりをする際に、青色申告に必要な事業所得を証明する書類はどのようなものが一番最適でしょうか?
私がクライアントへ請求書または領収書を発行して、その原本ないしは控えを確定申告時に保管しておけば良いのでしょうか?
税理士の回答

青色申告するには請求書や領収書のほか、売上、(仕入)、経費関係を取引を記録した帳簿書類を7年間保存する必要があります。
なお、請求書や領収書を発行しない場合には、業務委託契約書、振込口座の取引明細を保存しておく必要があります。

回答します
青色申告は、事業所得や不動産所得などは適用があり、雑所得などには適用がないことをご心配されているのではないかと推察したうえで、説明します。
1 事業所得の証明
「事業所得」の定義は税法上ありませんが、最高裁判決では「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して糸な割れ、営利性、有償性を有し、かつ、で、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生じる所得をいう」とされています。
あくまでも私の私見ですが、「反復・継続」して「社会的地位=看板=その業をしていると公にしていること」をもってその「業」を行っていること、報酬について(もちろん契約が前提とされます)も、ご自身が利益を考えて計算・請求しているそれらをもって、「事業」とされるのではないかと考えられます。
そこで、貴方が「看板」をもって今のお仕事を続けることと、請求書等はご自身で作成されるなどしてるのであれば、その報酬は「事業所得」に該当するのではないかと思われます。
2 青色申告となるため
① 青色申請書を青色申告を使用とする年の3/15までに提出すること
(新規開業の場合は、開業日から2か月以内に提出)
②帳簿を作成し、保存すること
③帳簿の基となる書類(請求書・領収書など)を作成し保存すること
これらの要件を具備されれば問題ないと思います。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付します
「記帳や帳簿保存・青色申告」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
「青色申告制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2021年05月18日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。