領収書の無い仕入れ商品と出張経費について
海外商材を取り扱ったネットショップを運営しております。
仕入先の多くが東南アジアの村々ということもあり、領収書という概念の無い取引先が多く、領収書を発行してくれないところが多く困っております。
しかも、毎回決まった取引先から仕入れるわけではなく、取引先は個人を含む2〜30ヶ所ほど。宿泊先も安宿が多く、領収書の発行はほとんどありません。
領収書のない仕入商品等を経費として取り扱うことは可能でしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの件について回答致します。
領収書は支払った事実を証明する書類です。法律的に書式が定められているものではありません。ただし①いつ(日付)②誰が(宛名)③誰に(領収した人)④何を(但し書き)この四項目は明記するべきです。領収書がもらえない場合、「支払証明書」又は「出金伝票」に上記四項目を記入して保存しておきましょう。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年02月23日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。