現金出納帳の廃止について
青色申告の個人事業主、従業員なしの一人親方です。
現金での取引は現金出納帳を記帳していますが、結局、事業で必要な物を現金で購入する際、個人の財布から一次立替払いをし、あとで事業用の現金から返してもらう処理が多くなります。
それなら、事業用現金は持たず、事業主借勘定で処理した方が、実際には即しているように思います。
全ての現金取引は事業主借勘定を使用し、
現金出納帳を廃止する事は可能でしょうか?
青色申告の要件として、現金出納帳が必要であるならば、1000円なりを残し、期首、期中、期末とも変動なしで現金出納帳を作成するのはいかがでしょうか?
常識はずれな質問かも知れませんが、よろしく回答のほどお願いします。
税理士の回答

現金出納帳を廃止する事は可能です。事業用資金を持たず、プラベート資金だけで経費等の支払をするときは、事業主借勘定での処理になります。青色申告の要件は、複式簿記での記帳であり、現金出納帳が必須ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
その様にしたいと思います。
本投稿は、2021年05月22日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。